対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
ahiruさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『主人の言うとおり私が持ち分を持たない方が良いのでしょうか?』につきまして、ご主人様の言うとおり、住宅ローン控除につきましては、原則として取得税額控除となりますので、ahiruさんのように所得税を納めていないと住宅ローン控除の適用を受けても、還付される所得税額がありません。
ただし、ahiruさんの出資分をそのままご主人様の名義に変更してしまった場合、110万円を超える部分の金額につきましては、贈与税の課税対象になってしまいますので、住宅ローン控除で還付されるお金よりも、贈与税で課税される税金の方が高くなってしまうかも知れません。
尚、詳細につきましては、税金の専門家である税理士さんにご確認ください。
『一家全体でコウに結う予定の新築物件の住宅ローン控除を最大に受けるにはどのようにすべきでしょうか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、ファイナンシャル・プランナーは残念ながら税金に関しては専門家ではありません。
税金に関する専門家は税理士さんとなりますので、税理士さんあてにご相談ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄
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2010年3月入居の予定で注文住宅(長期優良住宅)を購入する者です。土地・建物・諸経費あわせて4200万、出資は私(自営業・年収0)の現金600万、残りは主人(会社員・年収800万… [続きを読む]
ahiruさん (広島県/42歳/女性)
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