対象:不動産売買
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遺言と遺留分対策
2007/05/06 16:46
初めまして。担当する役場の固定資産税の台帳に載っている名義が変わっていないのですね。不動産登記を変更すると自動とは言い切れませんが、自然と変わっているケースが多いので、土地の“登記”名義が変更されているかどうか、それに担当する役場の窓口へ行くとよろしいのではと思います。
また、土地を無償で名義変更すると、土地の時価×所定の贈与税が発生します。土地の評価額がどの程度か分かりませんので、贈与税額も分かりません。
確実に土地の相続を受けるためには遺言の活用になりますが、遺留分の問題もございますので、抜本的な部分から見ないとなりません。遺言は作成後に書き直されてしまうとそれで終わりですから、100%の対策にもなりません。死因贈与の手続きをすると土地相続の確保には有効ですが、相続争いの先制パンチになりますから、覚悟が必要になります。
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