対象:不動産売買
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まず、固定資産税納付書の名前について質問です。
主人の母名義になっていると聞いている土地なのですが
毎年送られてくる固定資産税の納税書には数年前に亡くなった義父の名前で送られてきます。亡くなった人の名前で通知がくるというのは、亡くなった際に済んでない手続きがあると思うのですが、土地の名義が義父から義母に移った際に自動的に変更されるものではないのでしょうか?
また、その土地は口約束で主人のものとなっているため私たち夫婦が固定資産税を払っていますが、法的な効力があるものはなにもなく、子供も産まれたため今後のためにもちゃんとした形をとっておきたいのですが、生前の名義変更には税金がかかるとのことでそのままになっています。義母は56歳です。譲り受ける場合、税金はどのくらいかかるのでしょうか?義母や主人に万一のことがあっても、口約束になっているその土地の相続の件でもめないようにしたいのですが、なにかいい方法はありますでしょうか?
はちはちさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
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遺言と遺留分対策
初めまして。担当する役場の固定資産税の台帳に載っている名義が変わっていないのですね。不動産登記を変更すると自動とは言い切れませんが、自然と変わっているケースが多いので、土地の“登記”名義が変更されているかどうか、それに担当する役場の窓口へ行くとよろしいのではと思います。
また、土地を無償で名義変更すると、土地の時価×所定の贈与税が発生します。土地の評価額がどの程度か分かりませんので、贈与税額も分かりません。
確実に土地の相続を受けるためには遺言の活用になりますが、遺留分の問題もございますので、抜本的な部分から見ないとなりません。遺言は作成後に書き直されてしまうとそれで終わりですから、100%の対策にもなりません。死因贈与の手続きをすると土地相続の確保には有効ですが、相続争いの先制パンチになりますから、覚悟が必要になります。
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