薬袋 正司
税理士
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専業主婦の株に関する税金について
kurotanさんこんにちは。
上場株式の譲渡損失の繰越控除を受けるには、kurotanさんがおっしゃるように確定申告が必要です。平成20年度の確定申告期限は過ぎておりますが、今から申告書を提出して、損失の繰越控除をして、平成21年以降3年間その損失を繰り越すことが可能です。去年の損失がいくらかわかりませんが、3年間、その損失の金額の範囲内であれば、税金がかかることはありませんし、譲渡益に対して源泉所得税が7%(譲渡益が500万円を超えると15%)の税率で源泉徴収されますので、申告によって、源泉徴収された分の還付を受けることも可能です。
また、配偶者控除に関してですが、kurotanさんの所得が株式のみであるとしますと、譲渡益が38万円を超えなければ、引き続きご主人様が配偶者控除を受けることができます。
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この回答の相談
現在証券会社にて特定口座源泉徴収ありで株取引をしている専業主婦です。
取引は昨年から始めました。株以外の収入はありません。
昨年は損失を出しましたが確定申告をしていません。損失の繰越は… [続きを読む]
kurotanさん (神奈川県/36歳/女性)
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