夫の年末調整に際し、わからないことがあり質問いたします。
私は昨年末に退職し、今年の1月から9月半ばまで無職で、
1月〜3月までは、夫の扶養で健康保険等に加入していました。
失業手当をもらっていた4月〜3ヶ月間と、その後、現在の会社の
社会保険に加入してもらうまで自分で、国保に加入していました。
(ちなみに現在の会社は、フルタイムのアルバイト勤務で、10月から
社会保険に加入してくれました。)
今年の給与収入は、約60万円弱になる予定です。
その他に、以下の収入がありました。
●証券会社で外貨MMFの為替差益が18万2000円程
●株の売却益19万7000円程(今年途中から特定口座にしたため、
その前の売却に関して、源泉されていない分)
自分で支払った国保は14万弱です。
現在の会社の社会保険は、3ヶ月分で7万円くらいに
なりそうです。
以上のような収入で、夫が配偶者控除を受けられるの
でしょうか?また、私自身は、確定申告か何かしなければ
ならないのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ございませんが、教えて
下さい。
NZさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
配偶者控除受けられます。
NZ さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
一定の給与所得者等の場合、他の所得が20万円以下なら確定申告が不要となります。
外貨建てMMFの為替差益は非課税です。従いまして、株式の売却益197,000円だけということになりますので確定申告は不要です。
なお、給与所得は給与所得控除が65万円ありますので給与所得0、と株式の売却益の所得を合計すると38万円以下ですので配偶者控除を受けられます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
NZさん
ご丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。
一つ質問があるのですが、9月半ばからアルバイトで
働いている会社では、給与から所得税が引かれているのですが、
この所得税は、確定申告すれば、戻ってくるのでしょうか?
重ね重ね申し訳ございませんが、教えていただけますか?
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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NZさん
評価へ追記
2007/11/19 22:31先程書き忘れましたが、現在の会社では所得税は
乙欄で計算されています。
NZさん (東京都/31歳/女性)
(現在のポイント:1pt)
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