対象:住宅資金・住宅ローン
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手付解除について
重要事項説明書・売買契約書を拝見しないと正確なことは言えませんが、一般的には以下のどちらかになっていると思います。
?手付解除できる期日を設定している
?契約の履行に着手するまでは手付金を放棄して契約を解除できる
抵当権の抹消手続きをした場合には?の「契約の履行に着手した」とみなされ、手付解除ではなく、契約を解除する場合には違約金を請求されます。
中間金を設定していて、その支払をした場合ににも「契約の履行に着手した」とみなされる場合があります。
ただし、一般的には残金決済のときに売買代金で抵当権を抹消しますので、本当に抵当権の抹消手続きを行ったかどうかをご確認ください。
手付解除に関する記事はこちらをご覧ください↓↓
http://www.homedoctor.co.jp/know/kyanse.html
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この回答の相談
先日中古物件の契約を済ませました。
手付を支払い、今はローンの申し込みを済ませた状況です。
今回売主さんは個人の方で、仲介会社が間に入っています。
物件に抵当権がついているので、現在抵当… [続きを読む]
キットカットさん (東京都/41歳/女性)
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