対象:投資相談
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特定口座について
みほりさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
一般口座の場合、投資信託の売却益については自分で計算して確定申告を行う必要があります。また、売却損を他の売却益と相殺させたり、翌年以降に繰り越す際も同様です。
申告する際は、購入した時の価格と売却した時の価格を取引報告書などで調べることになります。一括購入して一括売却した場合は計算が簡単に済みますが、積み立て投資をしながら必要な分だけ部分売却する場合は、計算が複雑になることがあります。
特定口座の場合、その年の1月に、金融機関が前年度の「年間取引報告書」を作成します。
売却の都度売却益に対して税金の源泉徴収を行う「源泉徴収口座」の場合、年間を通じて売却益が出た場合でも原則申告不要となります。(他の金融機関で投資信託で売却損を出している場合などは、確定申告をしたほうが有利な場合もあります。)
申告不要とした場合は、投資信託の売却益があっても、みほりさんの所得税や住民税の年間所得として計算されません。
源泉徴収を行わない「簡易申告口座」の場合でも、証券会社が前年度の「年間取引報告書」を作成するため、確定申告の際の計算の手間を大幅に省くことができます。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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みほりさん (北海道/30歳/女性)
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