対象:住宅資金・住宅ローン
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価格をどのように評価するか、が一番のポイントです。
モーゲージプランナーの高橋です。
のんぐりさんのケースは
親族間売買ですね。
(1)
売買価格を合理的に設定しないと、
どちらかの贈与になることがあります。
売却価格が安すぎれば、奥様への贈与。
高すぎれば、のんぐりさんへの贈与。
気をつけてください。
(2)
これは、
専門家のノウハウになりますので、
個別に相談された方が良いのではないでしょうか?
(3)
登記簿に持分が明記されますので、
当然必要になると考えます。
(4)
不動産売買にかかる譲渡所得扱いになると思います。
不動産売買は、親族間といえども、
不動産業者やその他専門家にコーディネートしてもらう方が、
無難だと思います。
回答専門家
- 高橋 成壽
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
- 寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在残っている住宅ローンの一部を、
妻に売買する形で返済を考えております。
以下の点で、ご回答いただければ幸いなのですが。
よろしくお願いいたします。
〔質問〕
1)妻の預貯金… [続きを読む]
のんぐりさん (神奈川県/41歳/男性)
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