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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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警察からすると

2009/01/31 09:53

警察は、「身体の拘束を受けている被疑者」については、指紋採取、写真撮影をする権利があります(刑事訴訟法218条2項)。身体の拘束を受けているとは、逮捕、勾留されたときです。それ以外は、対象者の承諾あるいは令状が必要です。

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この回答の相談

事情聴取され指紋・写真をとられました。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/31 00:35

トイレに忘れ物があり私もその物は見ましたがそのまま出て行きました。その後持ち主らしき人がお金が無いと言い出し騒ぎました。私が警察を呼び事情を話したが警察ははなから私を疑いきつい言… [続きを読む]

信頼平等信頼さん (宮城県/30歳/女性)

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