対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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警察からすると
2009/01/31 09:53
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警察は、「身体の拘束を受けている被疑者」については、指紋採取、写真撮影をする権利があります(刑事訴訟法218条2項)。身体の拘束を受けているとは、逮捕、勾留されたときです。それ以外は、対象者の承諾あるいは令状が必要です。
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