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対象:刑事事件・犯罪

トイレの財布の中身を盗る、その後お店に返却

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/02/04 23:59

友人が、昨夜行った以下のような行為の相談を受けました。友人は、罪を背負い、苦悩し自らの命を絶たなければならないとも考えてしまっております。

先生方、ご回答の程何卒宜しく御願い致します。

友人は昨夜、行き慣れた遠方の地域で仕事を行い、車で送っていただいている途中でコンビニエンスストアのトイレに立ち寄り、そこで置き忘れた財布(放置時間は分かりません)を発見しました。

魔が差し財布からお金を抜き取り、一端店を出て車で15分ほど過ぎ、良心の呵責に苛まれて、お店に引き返しました。
そしてトイレに戻り、財布にお金を戻そうとしたのですが、財布がなく、店員さんと話をしました、「あなた以外トイレを使用していない、財布の中身を知りませんか?!(店員さん)」。

友人は、財布の中身を渡しました。その際、あの財布の中身ですか?!と問われて「はい」と答えました。
落とし主様がコンビニエンスストアに問い合わせていらしたのだと思います、流から推察させていただきますと。
そして、話も終わり、店員さんに呼び止められず店を出ました。

このような行為を友人は行い、今心から反省しながらも、社会的な信用や仕事を失うかも知れないという恐怖で警察に行けず、どのように行動すれば良いか、全く分らなくなっております。
先生方、以下の点について、ご回答いただけませんでしょうか。

1.現時点で友人はどのような罪を犯したことになるのでしょ うか(最悪どのような事態が想定されるのでしょうか)。
2.友人は、今どのような行動を取れば良いのでしょうか。
3.また、その行動を取る場合、羽柴先生のような専門家の方 のサポートは、可能なのでしょうか。

心から強い後悔と反省の気持ちを持ちながらも、警察に出向くことも出来ず、恐怖に震え見ていられません。

何卒ご回答の程宜しく御願い致します。

behaviorさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

窃盗罪

2009/02/06 17:45 詳細リンク
(5.0)

トイレに置き忘れられていた財布はコンビニの管理者の管理下にあったことになるので、その中身を盗むのは窃盗罪になります。

一旦盗んで、15分後に返したということですが、理論上は15分前に窃盗が既遂となっているので、返しても犯罪を犯したという事実が消えるわけではありません。

しかし、すぐに返しに行き、コンビニ側も受け取ってそれ以上の追及はしなかったのですから、警察へも通報されなかったのでしょう。したがって前科前歴にもなりません。

金額にもよりますが、おそらく大金ではなかったのでしょうから、現実問題としてはそれで終わりです。心配することはありません。自分から警察へ行くほどの必要もありません。

これを教訓にして、今後は二度とそんな愚かなことをしないよう、その友人に注意してあげて下さい。

評価・お礼

behaviorさん

羽柴先生

ご丁寧なご回答心から感謝申し上げます。
友人は、後悔の余り金額を全くみることがなかったそうです。
大金(10万円以上ではなかったのではないでしょうか)とはいくらを指すかわからなく、不安も残りますが・・・。

友人にも伝え、ひとまず安心しておりました。非常に反省しており、今後このようなことは二度と行わないと信じております。
羽柴先生、誠に有難う御座いました。

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