対象:不動産売買
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建築条件つき土地
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、停止条件付土地売買契約の場合、大体は3ヶ月以内に建物の建築工事請負契約を結ぶというパターンが多いようです。
この場合、ご自身で納得がいかないのであれば、建物の契約はしない方が無難でしょう。
HMがどうしてもというのであれば、図面や見積を何度でも持ってこさせ、またショールーム等で仕様設備内容を確認したりして納得できるものを出してもらってから契約すべきでしょう。
それもしないで「取りあえず契約」をするのは止めるべきです。
営業は「今月はキャンペーンだから」とか、「決算月だから」などという理由をつけて契約を迫りますので、気に入られた間取りや金額が出てくるまでは建物契約はしないことかと思います。
また、プラン変更は確かに契約後でもできますが、打合せ内容が密になれば金額は必ず変わりますし、高くなる傾向になります。
こうした点を注意しながら、最終的な決断をされて下さいね。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ナノコン さん
寺岡様
ありがとうございました。
その後、何度か打ち合わせをし、ショールームを見せてもらった上で土地契約を行いました。工事請負契約は交わさず、設計申し込みという形にしていただきました。今後もじっくりと打ち合わせをしてから請負契約を行ないたいと思います。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。建築条件付の物件を購入しようとしているものです。近々、売買契約になるのですが、そのときに建物工事請負契約も同時にするように言われました。建物工事請負契約はプランがもっと固ま… [続きを読む]
ナノコンさん (大阪府/31歳/男性)
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