建築条件付で土地、建物同時契約 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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建築条件付で土地、建物同時契約

住宅・不動産 不動産売買 2009/01/23 21:29

はじめまして。建築条件付の物件を購入しようとしているものです。近々、売買契約になるのですが、そのときに建物工事請負契約も同時にするように言われました。建物工事請負契約はプランがもっと固まってからにしてくれとお願いしたのですが、他のお客さんにもそうしてもらっているのでという回答でした。ハウスメーカーは大手で、不審なところもないく信頼していたのですが、この件で不安になっております。建物のプランは1回打ち合わせをしたのみで、まだまだこれからというところなのですが、請負契約を先に済ませてしまっていいものなのでしょうか?プランの変更は契約後にいくらでもできるからといわれているのですが、言いくるめられているような気がしてなりません。アドバイスお願いいたします。

ナノコンさん ( 大阪府 / 男性 / 31歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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建築条件つき土地

2009/01/24 01:21 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、停止条件付土地売買契約の場合、大体は3ヶ月以内に建物の建築工事請負契約を結ぶというパターンが多いようです。

この場合、ご自身で納得がいかないのであれば、建物の契約はしない方が無難でしょう。

HMがどうしてもというのであれば、図面や見積を何度でも持ってこさせ、またショールーム等で仕様設備内容を確認したりして納得できるものを出してもらってから契約すべきでしょう。
それもしないで「取りあえず契約」をするのは止めるべきです。

営業は「今月はキャンペーンだから」とか、「決算月だから」などという理由をつけて契約を迫りますので、気に入られた間取りや金額が出てくるまでは建物契約はしないことかと思います。

また、プラン変更は確かに契約後でもできますが、打合せ内容が密になれば金額は必ず変わりますし、高くなる傾向になります。
こうした点を注意しながら、最終的な決断をされて下さいね。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

ナノコンさん

寺岡様

ありがとうございました。
その後、何度か打ち合わせをし、ショールームを見せてもらった上で土地契約を行いました。工事請負契約は交わさず、設計申し込みという形にしていただきました。今後もじっくりと打ち合わせをしてから請負契約を行ないたいと思います。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
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藤森 哲也
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建築条件付で土地の建物同時契約について

2009/01/25 16:18 詳細リンク
(5.0)

ナノコン さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

建築条件付きの売買契約の場合は、原則、土地の契約から3ヶ月以上の期間を持ってして建物の請負契約を締結する契約となっておりますので、本来なら土地建物同時契約というのはあり得ない契約形式になります。

請負契約を締結するには、きちんとした平面・立面・断面図の他に、仕様書などを作成してからでないと、後々、仕様を変更しようにも対応してくれなかったりします。

また、土地建物同時契約を迫る場合は、そもそも条件付売り地ではなくて、確認申請がおりる前の建売住宅だったりします。確認申請がおりたら間取り変更などもできなくなるため、申請がおりる前に請負契約をしてしまって早めに建物の仕様を固めてしまおうとする業者もございますので十分にご注意ください。

尚、上記のような場合、後で契約書を差し替えて、土地建物契約を一本化したりします。こうすることによって、建物分の仲介手数料を取ろうという魂胆です。(通常は、条件付き売り地の場合、建物分には仲介手数料は掛かりませんので、建物分も請求されていないか確認されてください)

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

ナノコンさん

藤森様

ありがとうございました。
その後、何度か打ち合わせをし、ショールームを見せてもらった上で土地契約を行いました。工事請負契約は交わさず、設計申し込みという形にしていただきました。詳しい設計書を出していただいた上で今後もじっくりと打ち合わせをしてから請負契約を行ないたいと思います。仲介手数料は無料でした。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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