退職翌日から10日以内に手続きする義務がある - 小笠原 隆夫 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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退職翌日から10日以内に手続きする義務がある

2008/12/15 12:12
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5.0
)

 離職票について、事業主は労働者が退職した場合、その翌日から起算して10日以内に書類をハローワークに提出しなければなりません。ハローワークが確認を行えば,離職票が交付されますが、手続きが期限ギリギリの場合、ご本人の手元に届くまでもう少し時間がかかることはあります。ただご質問のように1ヶ月近く届かないというのは、確実に会社側の怠慢だと思います。

 このような場合、会社の所在地を管轄するハローワークに事情を話せば、会社に向けて離職票等の催促をしてくれます。ご自身の住所地のハローワークでも、事情を話せば何らかの対応をしてくれるかもしれませんので、どちらかに相談して見てはどうかと思います。

評価・お礼

elicopter さん

小笠原様、回答をありがとうございました。明日にでもハローワークに相談に行ってみます。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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この回答の相談

離職票入手までの日にち

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/12/13 09:38

11月20日に会社を退職しました。雇用保険が早く欲しかったので会社都合にしてもらいました。実際に会社がこの件について動いてくれたのは12月に入ってからで、12月9日に離職票はどうなっているか会社に尋ねた… [続きを読む]

elicopterさん (兵庫県/50歳/女性)

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