対象:労働問題・仕事の法律
退職翌日から10日以内に手続きする義務がある
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離職票について、事業主は労働者が退職した場合、その翌日から起算して10日以内に書類をハローワークに提出しなければなりません。ハローワークが確認を行えば,離職票が交付されますが、手続きが期限ギリギリの場合、ご本人の手元に届くまでもう少し時間がかかることはあります。ただご質問のように1ヶ月近く届かないというのは、確実に会社側の怠慢だと思います。
このような場合、会社の所在地を管轄するハローワークに事情を話せば、会社に向けて離職票等の催促をしてくれます。ご自身の住所地のハローワークでも、事情を話せば何らかの対応をしてくれるかもしれませんので、どちらかに相談して見てはどうかと思います。
評価・お礼
elicopter さん
小笠原様、回答をありがとうございました。明日にでもハローワークに相談に行ってみます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
11月20日に会社を退職しました。雇用保険が早く欲しかったので会社都合にしてもらいました。実際に会社がこの件について動いてくれたのは12月に入ってからで、12月9日に離職票はどうなっているか会社に尋ねた… [続きを読む]
elicopterさん (兵庫県/50歳/女性)
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