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対象:企業法務

調停であれば損害賠償債務について分割はありえます

2007/03/25 13:32

 マルチ商法で質問者の方にどの程度の責任があるかは、メールの記載だけでは事情がわかりませんが、調停において、もし、責任があるとした場合、損害賠償での支払金額につき分割でしか弁済能力がないとすれば、そのような調停になることもあります。
 なお、調停では、質問者が争いたくないとしても、調停の申立がなされたのであれば、自分の主張すべき事項はきちんと主張しておくことが大切です。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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この回答の相談

マルチ商法で販売をしてたら3年経って調停に呼び出し

法人・ビジネス 企業法務 2007/03/24 10:53

3年前特定商取引改善前にお客様(私の直紹介ではない)当時妊娠中に美顔器等50万のセット販売をしていました。その方はお客様も3人紹介してくれ勉強会にも参加してたのですが1年経… [続きを読む]

MUEさん (愛媛県/35歳/女性)

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