対象:企業法務
調停であれば損害賠償債務について分割はありえます
マルチ商法で質問者の方にどの程度の責任があるかは、メールの記載だけでは事情がわかりませんが、調停において、もし、責任があるとした場合、損害賠償での支払金額につき分割でしか弁済能力がないとすれば、そのような調停になることもあります。
なお、調停では、質問者が争いたくないとしても、調停の申立がなされたのであれば、自分の主張すべき事項はきちんと主張しておくことが大切です。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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