対象:企業法務
回答:1件
中井 岳郎
法務コンサルタント
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請負契約の解除について
sei042787様
ご質問ありがとうございます。
契約書の全文を読ませて頂かないと正確な回答はできませんが、請負契約と準委任契約に誤解があるように思います。
請負契約は仕事の完成を持って対価を支払う契約にて、完成時期を定めない請負契約は考えにくいです。たとえば、本件が運送契約で、「コレコレという物品を荷受け地から目的地にいつまでに届けるが、交通事情による遅延は申立によって不可抗力とみなす」という契約になろうかと存じます。
そうではなくて、定期的または機械的に荷受け地で受け取った物品を目的地に届けるルート便のような契約の場合は仕事の完成を約すのではなく、荷物を届けるという業務を行う事に対して運賃その他の費用を支払う契約の場合は、準委任契約に近い契約と言えます。
税法上1号の4文書であると判断される要件は以下の要件がすべて明記されているものを言い、これらの記載の一部でも欠けた場合は、継続的取引契約という7号文書と判断されます。
(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)
(2) 運送又は請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
損害賠償の範囲ですが、今回の場合は、実費分の請求が妥当であると考えられます。
よろしくお願い致します。
なお、今後、同様の契約をされる場合、提示された契約書をお送り頂ければ、注意点などをご連絡することは可能です。(但し、その場合は有償でお願いします)
(現在のポイント:-pt)
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