借り換え後の住宅ローン控除
2008/11/06 22:48
借り換えにより、新たにデブリンさんの借入金となった部分の金額は、妻の借入金を返済するためのものですので、家屋等の取得のためのものではありません。住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
妻の借入金の返済に充てられた金額は、デブリンさんから妻への贈与となりますから、贈与税の申告が必要な場合があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
今年の春に住宅ローンの借り換えを行いました。
家を5年前に妻と私の名義で購入(土地、建物各50%ずつ)し、妻は正職で働いていますので、去年までは各々の勤務先の年末調整で住宅借入金控除を受… [続きを読む]
デブリンさん
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