住宅ローン控除の申請ができない - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

住宅ローン控除の申請ができない

マネー 税金 2009/02/05 11:10

確定申告で、「住宅借入金等特別控除」の入力の箇所で分からないことがあります。
税務署に電話して質問しても、納得のいく返答は得られませんでした。よろしくお願いします。
状況の概要(数値は例です)
2008年2月に土地を購入し、その後にその土地に住宅を新築し10月入居。
?土地の購入は約3000万円で、自己資金1000万円と親からの贈与2000万円で、借り入れなしで購入。
?その後に、住宅を新築。約4000万円で、自己資金1000万円と、住宅メーカーを通して銀行から3000万円借り入れ。
?贈与に関しては、住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)で2000万円の贈与を申告予定。

この状況で、確定申告の入力を行っていますが、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の部分で、何度やってもエラーが出ます。
〜TA-E30045 住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方は当コーナーを利用できませんので、当コーナーを終了してください。
というメッセージです。
銀行から届いた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の内訳には、実際の通り「住宅」と書いてあります。
試しに、「住宅および土地等に係るもの」にチェックしてみると、入力が進みます。
なぜ、この状況で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申請が進められないのか、ぜひご教授ください。

erudaniさん

回答:1件

確定申告書作成コーナー

2009/02/05 16:07 詳細リンク

〇「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」の適用を受ける方で、贈与税の申告がお済みでない方
〇住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や、「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方

確定申告書作成コーナー ご利用になれない方:

は確定申告書作成コーナーを利用できません。計算方法が通常と異なる場合がありますので、確定申告書作成コーナーが対応していないのでしょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

erudaniさん

住宅ローン控除の申請ができない

2009/02/06 11:19

ご返答ありがとうございます。
現行の作成コーナーの対象でないとすると、この状況で「住宅ローン控除」を受けるとすれば、方法として考えられるのは
?贈与税の申告を先行して済ませてから、改めて確定申告する。
?贈与金の使途は、すべて住宅新築に伴う土地の購入にあてているので、今回の借り入れはすべて「住宅のみ」に対するものである。従って、確定申告の「住宅ローン控除」の申請の際には、住宅新築に関する分のみ申告する。贈与もローンに関係ない土地の話なので、土地の価格等や贈与の有無は、この場面では記載しない。
?特別なケースとして、直接税務署に行き、担当者に説明して申告書を作成する。

の3つの方法が挙げられると考えます。
いずれも可能なのか、どれが望ましいか、ご教示いただけると幸いです。

erudaniさん

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件
精算時相続税・住宅借入金など特別控除について 時計さん  2009-08-05 23:25 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
住宅購入時に義父から資金援助を受ける jinpiroさん  2006-12-04 13:43 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)