今年の春に住宅ローンの借り換えを行いました。
家を5年前に妻と私の名義で購入(土地、建物各50%ずつ)し、妻は正職で働いていますので、去年までは各々の勤務先の年末調整で住宅借入金控除を受けていました。(妻が連帯債務者でした)
※例えば銀行の年末残高証明書の額が2000万の場合、私:1000万、妻:1000万という形で2通もらっていました。
この春にローンの借り換えを行い、銀行の借り入れ名義を私一本に変更しました。
そこでお聞きしたいのですが、
Q1.妻は住宅借入金控除の申請はできなくなりますよね?
Q2.私は昨年同様に申請を行います。妻との所有率は50%の為、税務署からもらっている「申告書」の下部にある「家屋又は土地等の取得対価の額(ロ欄)」には
家屋、土地とも50%の金額が印字してあります。
(具体的に言いますと、家屋14,660,100 土地17,332,000が購入価格ですが50%の7,330,050と8,666,000が印字してあります。)
今年の申告の際に、この金額を本来の100%の額に訂正して申告するべきなのでしょうか?
それとも私の所有分は50%ですので、そのままの額での申告になるのでしょうか?
以上御享受の程お願いいたします。
デブリンさん
回答:1件
借り換え後の住宅ローン控除
借り換えにより、新たにデブリンさんの借入金となった部分の金額は、妻の借入金を返済するためのものですので、家屋等の取得のためのものではありません。住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
妻の借入金の返済に充てられた金額は、デブリンさんから妻への贈与となりますから、贈与税の申告が必要な場合があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング