再婚 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月04日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

再婚

2008/10/30 10:50

お子様2人は、所得の多いご主人の扶養とした方がいいでしょう。
理由としては、所得税は累進課税方式を採用しており、累進課税とは、
所得が多くなるほど税率が高くなる方式をいいます。
よって、所得の多いご主人の扶養とした方がいいということになります。

また、所得税法上、養子縁組はしなくても生計を一にしていればご主人の扶養親族に
なることができますので、12月31日現在の年齢が、16歳以上23歳未満の場合、
63万円の控除、16歳未満の場合、38万円の控除が受けられますので、ご主人の所得から、
63万円+38万円=101万円の扶養控除が受けられます。

なお、所得税の扶養控除については養子縁組をすることが要件にはなりませんが、将来の相続については、ご主人と養子縁組をしておかなければ相続人にはなりませんのでご注意ください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

再婚

マネー 税金 2008/10/30 08:58

16.14歳の二人の子供がいます 11月に再婚予定 現在主人は新築をしローン返済が11月より始まります 所得が年650万 私が転職し月給基本15万の所得があります 養子縁組の手続きをしようと考えていますが 今後主人に 二人の扶… [続きを読む]

siawaseiltupaiさん (長野県/40歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整 扶養控除について もてほさん  2009-11-12 03:15 回答1件
税法上の扶養家族について おかぴーさん  2008-08-28 09:52 回答1件
パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
旦那さんの年末調整と私の確定申告 たんさん  2007-12-05 12:54 回答1件
再婚後の年末調整 ままごんさん  2007-11-23 22:25 回答2件