中村 亨
公認会計士
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再婚
2008/10/30 10:50
お子様2人は、所得の多いご主人の扶養とした方がいいでしょう。
理由としては、所得税は累進課税方式を採用しており、累進課税とは、
所得が多くなるほど税率が高くなる方式をいいます。
よって、所得の多いご主人の扶養とした方がいいということになります。
また、所得税法上、養子縁組はしなくても生計を一にしていればご主人の扶養親族に
なることができますので、12月31日現在の年齢が、16歳以上23歳未満の場合、
63万円の控除、16歳未満の場合、38万円の控除が受けられますので、ご主人の所得から、
63万円+38万円=101万円の扶養控除が受けられます。
なお、所得税の扶養控除については養子縁組をすることが要件にはなりませんが、将来の相続については、ご主人と養子縁組をしておかなければ相続人にはなりませんのでご注意ください。
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