平成18年1月に結婚し、正社員で働いていましたが
会社から4月より、パートで働いてくれと言われました
平成19年度 市県民税 特別徴収額決定通知書からみると
給与収入は¥2,209,902
給与所得は¥1,365,600でした
(交通費は貰っていません。健康保険、厚生年金保険、住民税は天引きされていました)
平成19年に入り、3月〜4月にかけての約一ヶ月は足のケガで欠勤
8月に妊娠が分かり、4月上旬の出産予定日ということで、12月一杯まで勤務したいと要望を出していましたが、
8月以降、会社の仕事量が減ったため、自宅待機となり
8、9、10月は各¥50,000程の手取りで、
11月に入ってからは、一度も出勤がなく、11月で辞めて欲しいと会社から打診があり、退社しました。
年末まで、働いていないため年末調整は出来ないと言われました
10月までの課税支給累計が¥1,035,076
11月分は収入がないため、健康保険、厚生年金保険、住民税として
¥16,156を会社に支払いました
専業主婦になったので、旦那さんの扶養に入りたいと思います
私の収入が、103万を越えていますが、
旦那さんの年末調整で扶養家族として申請できますか?
私自身は確定申告しなければいけないと思うのですが
確定申告したことないので、知識がまるでありません
どうすれば良いのでしょうか?
たんさん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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旦那さんの年末調整と私の確定申告
給与収入が103万円を超えた場合は、配偶者控除の対象とはなりません。ただし、141万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
給与収入(いわゆる額面金額であり、非課税交通費は除きます。)=課税支給累計であるという前提で話しをさせていただきますが、今回のケースでは141万円以下ですので、ご主人の年末調整で配偶者特別控除をすることができます。
また、奥様自身は、年末調整できないため確定申告を行わなければなりません。その際に必要な書類はH19年分の源泉徴収票、生命保険に加入していれば控除証明書が考えられます。
確定申告はご自宅がある地域を所轄する税務署へ提出することとなります。なお、提出期間は平成20年2月16日から3月17日となっています。(還付申告の場合は1/1から3/17です)
たんさん
確定申告は
2007/12/06 16:44素早い回答ありがとうございました
給与収入の103万から11月分の保険料等は
引かれないんですね
141万以下の方で旦那さんには説明します
年末調整の代わりに私の名前で、確定申告することで
払い過ぎの税金が返金されるのは分かりました
今年、足のケガや、妊婦検診などで医療費がかなりかかって
いるのですが、平成19年1/1〜12/31までにかかった
医療費を合計して、旦那さんの医療費も足して旦那さんの名義で確定申告した方がいいのでしょうか?
だいたい10万円程かかっているとは思うのですが
たんさん (愛知県/34歳/女性)
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