共働きの夫婦ですが、子供が一人おります。いつもは主人の扶養になっておりますが、年末調整後に私の年収の方が多い事がわかったので、翌年の確定申告の際に主人の扶養を外し、私の扶養扱いにしました。後に主人の会社から給与規定で「税法上の扶養家族である者に家族手当を支給」となっているので扶養から外したのなら家族手当を戻すように言われました。私は「税法上の扶養家族に支給」とは知らずに確定申告しましたが、修正申告出来るのでしょうか?会社はなぜ扶養から外したと分かったのでしょうか?是非是非教えてください。よろしくお願いします。
おかぴーさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
税務署で手続きしておきましょう。
ご主人は住民税も会社で徴収されているのでしょうか。もしそうであれば、20年度分の住民税(19年分の所得税の確定申告をから計算します。)の徴収のための資料が会社に送られてきますので、その記載の食い違いによるものかもしれませんね。
いずれにしても、おかぴーさんについては「修正申告」と税金の追加納付、ご主人については「更正の請求」と税金の還付の手続きをしておきましょう。それぞれ用紙は税務署の窓口にあります。確定申告書をもとに記入して提出して、ご主人の会社のほうも解決しておきましょう。
扶養控除などの所得控除は所得が多い方で控除したほうがよいのですが、通常、一定の所得があり子供が1人ということであれば、夫婦の適用される税率に違いがある場合に負担がかわります。適用される税率が同じなら負担は変わりません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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おかぴーさん
早速のご回答ありがとうございました。
2008/08/28 15:47住民税も会社徴収なので知るすべが分かりました
ありがとうございました。
早速、修正申告と更正の請求をしてきたいと思いますが、これらは何年遡って行なえますか?
4年前から確定申告を行なっていたので、何故もっと早い時期に指摘してくれなかったのか疑問です
何故何年も経ってからなのでしょうか?
おかぴーさん (東京都/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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