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再婚

マネー 税金 2008/10/30 08:58

16.14歳の二人の子供がいます 11月に再婚予定 現在主人は新築をしローン返済が11月より始まります 所得が年650万 私が転職し月給基本15万の所得があります 養子縁組の手続きをしようと考えていますが 今後主人に 二人の扶養をつけるべきか 一人ずつにすべきか悩んでいます 今年の年末調整 来年からの年末調整 どのようになっていくのか 一番負担のない方法で教えてください
尚 主人会社より家族手当扶養1人20000円つくようになり 私は現在1人5000円支給されています

siawaseiltupaiさん ( 長野県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

再婚

2008/10/30 10:50 詳細リンク

お子様2人は、所得の多いご主人の扶養とした方がいいでしょう。
理由としては、所得税は累進課税方式を採用しており、累進課税とは、
所得が多くなるほど税率が高くなる方式をいいます。
よって、所得の多いご主人の扶養とした方がいいということになります。

また、所得税法上、養子縁組はしなくても生計を一にしていればご主人の扶養親族に
なることができますので、12月31日現在の年齢が、16歳以上23歳未満の場合、
63万円の控除、16歳未満の場合、38万円の控除が受けられますので、ご主人の所得から、
63万円+38万円=101万円の扶養控除が受けられます。

なお、所得税の扶養控除については養子縁組をすることが要件にはなりませんが、将来の相続については、ご主人と養子縁組をしておかなければ相続人にはなりませんのでご注意ください。

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