国外にいる間の住民税について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

質問者

まちまちさん

国外にいる間の住民税について

2008/10/19 11:58 固定リンク

とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございます。

補足で質問させていただきたいことが1点あります。
21年1月1日時点では確かに国外にいるのですが、その期間は20年11月上旬〜21年4月上旬までの5か月間です。こういった場合でも、21年度(21年4月から22年3月分)の住民税は、まるまる払わなくてもよいのでしょうか?

まちまちさん

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この回答の相談

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マネー 税金 2008/10/18 18:54

9/30に会社を退職し、10/15に市民税・県民税納税通知書が奈良県から送付されてきました。
<質問1>自分が今まで会社で天引きされていたのは「住民税」という名目ですが、この請求が「住民税」に… [続きを読む]

まちまちさん

このQ&Aの回答

住民税の 佐々木 保幸(税理士) 2008/10/18 23:41

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