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年間給与収入130万の際の税金について

マネー 税金 2013/10/24 18:44

はじめまして。
満25歳(今年26歳)のフリーターです。

給与収入と税金について役所で簡単に説明を聞いたのですが、あまり理解できませんでした。
専門家の皆様のお知恵をお貸しください。

今年3月に卒業し、4月から正社員として働いておりましたが、体調をくずして8月末に退職致しました。その後、9月からはアルバイトをしながら療養中です。
国民保険加入か父の扶養に再度加入するかを家族で相談し、父の扶養に加入する申請をしました。

手続きの為の文書には
「年間収入が130万以下であること」
と書かれていました。
また、103万を越えると父の税金納入額が増えると聞きました。

10月末までの経過は以下の通りです。
・アルバイト(1月から3月)父の扶養内
・正社員(4月から8月)協会けんぽ
・アルバイト(9月から10月)扶養加入申請中
アルバイト先は二つとも同じ会社です。

給与を計算すると約960000(交通費込)でした。
また、11月に入る給料(10月分)は約100000です。合わせると103万を超えてしまいます。
この時点で課税対象になることは理解しています。
11月は130万は超えないようにシフトを組みますが、例えば11月に100000働いた場合(年間120万ほど)どの程度父の税金納入額が増えるのでしょうか?
また、私が納める税金は
「国民年金、住民税、所得税」
でしょうか?

まとまりの無い質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

みっぽーさん ( 奈良県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

以下の通りお答えします

2013/10/25 00:04 詳細リンク

はじめまして。早速回答させて頂きます。

1)父の税金の増加について

給与収入103万円の場合、給与所得控除65万円を差し引いた38万円が所得となります。

「所得」-聞きなれない言葉でしょうが、税法ではこの言葉で様々な規定があります。
例えば扶養控除。所得38万を超えるとこの控除を受けることができません。
103万円を超えると、金額に差はありませんので、みっぽーさんのお父さんは、現時点で扶養控除は受けられないことが確定しています。

2)健康保険について

年間の給与収入が130万円を超えると、他の人の扶養に入ることはできません。自分で国民健康保険に加入することになります。

あくまで、保険料は稼いだ収入の一部ですので、130万円を超えてしまったら、稼げるだけ稼いだ方が、手取りは多くなります。

しかし、130万円を若干オーバーしそうなだけの場合は、セーブしてお父さんの扶養に入ったままの方が得なケースもあります。

3)11月は130万は超えないようにシフトを組みますが、例えば11月に100000働いた場合(年間120万ほど)どの程度父の税金納入額が増えるのでしょうか?

ANS. お父さんの税金に関係あるのは、103万を超えるかどうかだけ。ですから、影響はありません。

4)また、私が納める税金は「国民年金、住民税、所得税」でしょうか?

ANS. その通りです。
所得税は恐らく還付になると思われます。1月になったら税務署で確定申告の手続きを行ってください。その際、いままでの源泉徴収票がすべて必要になりますので、きちんと揃えておいてください。また、自分名義の口座に振り込まれますので、口座番号などを控えていってください。

以上です。

給与
国民健康保険
源泉徴収
確定申告

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