就職前に短期で複数の会社で収入があった場合の税金 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

就職前に短期で複数の会社で収入があった場合の税金

マネー 税金 2007/06/16 10:53

6月の中旬に就職が決まって、一年更新の業務社員(常勤)として働くことになり、月17万円くらいの収入がある予定になります。6月勤務分は自給で約6万円になる予定です。ボーナスは一年目はないに等しいそうです。
昨年4月に退職後(昨年の収入は107万円 給与所得は42万ほど)、専業主婦をしていましたが、今年1月に派遣登録して短期の仕事を何件かしました。給与は登録した派遣会社から支払われるのではなく、直接派遣先の会社から支払われるので、複数の会社からそれぞれ収入を得ており、期間にもよりますが一件につき5万円〜13万円くらいで合計で約55万です。源泉徴収票は送って来ない会社もありますし、ほとんど税金は引かれてないように思います。
このような場合、今までの源泉徴収票をすべて取り寄せ、今の会社に提出すればよいのでしょうか。それとも自分で確定申告したほうがいいのですか。私の税金はそれを申告することによって増減があるのでしょうか。
また、住民税の納税通知書が届いたのですが、会社に持っていけばいいのでしょうか。自分で支払うとメリットがありますか。
また、主人の扶養に入っていましたが、今回抜けるように今の会社から言われました。自分で社会保険に入ることになります。家族手当(15000円)はなくなるだろうと思っていますが、主人の税金は何か変りますか?
質問ばかりですみません。検索してもよくわからなかったので教えてください。よろしくお願いします。

のりたまさん ( 広島県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

就職後の手続きについて

2007/06/16 18:11 詳細リンク

のりたま様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
順に回答させていただきます。

1.年末調整について
ご理解いただいているとおり、今までの源泉徴収票をすべて取り寄せ、今の会社に提出すれば、会社で年末調整をしてもらえます。
ご自身で確定申告する場合と、所得税額に違いはありません。

2.住民税について
今の会社の納付書を持って行き、「特別徴収に切り替えてください」といえば、給与天引きに変更してもらえます。
お住まいの自治体によっては、一括納付すると税額が少しだけ割り引かれ、安くなることがあります。

3.ご主人の税額について
のりたま様が扶養から外れましたので、その分控除額が減る=課税対象額が上がる=所得税額が上がることになります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
扶養範囲の収入と税金について fuyouさん  2009-09-30 14:44 回答1件
パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
年内は扶養でいられるでしょうか? chocolatさん  2007-10-29 13:00 回答2件
給与所得者の節税対策を教えてください。 ぺろママさん  2013-10-09 16:46 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)