対象:家計・ライフプラン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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ご質問の件
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jackkonradさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『被害届けを提出しようと思いますが、その是非をお聞かせください。』につきまして、被害届は刑事告発になります。
これとは別に被害者が受けた損害を求償するための損害賠償請求があります。
よって、被害届と合わせて、受けた損害を求償するための手続きの合わせて行っていただくことをおすすめいたします。
専門家は弁護士さんとなります。
オールアバウトさんにも弁護士さんが登録していると思われますので、jackkonradさんの目的に適した弁護士さんを探すとよろしいと考えます。
お母さんのためにも、被害額を少しでも多く取り戻せるように頑張ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
jack.konrad さん
ありがとうございました。損害賠償請求が被害届の他に必要だと言うことは知りませんでした。他にも借金の踏み倒しのような事をしているようで、法的措置をつかってでも、けじめをつけさせたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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