対象:借金・債務整理
個人再生手続きについて弁護士とよく相談しましょう
るうるうさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
上記で山崎先生がご回答しているとおりですが、補足説明をさせていただけば、個人再生手続きは、将来において継続的に収入を得る見込みがあるか、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3000万円以下の者について、原則として、借金を5分の1にしたうえで3年で分割して返済すれば、残りの5分の4を免除してもらえるという手続です。
この手続きの中で住宅資金特別条項を定めれば、住宅ローン以外の借金は再生手続で5分の4一部免除を受け、住宅ローンは返済方法を変更して住宅を維持することが可能です。
債務整理を扱う弁護士であれば、自己破産を勧めながら「もし自分が銀行であれば、これだけまだ支払が残っていて今後もちゃんと払ってくれるならそのほうがよいから、銀行にお伺いをたててみたら?」などと話すことは通常考えられません。
もう一度いまご相談されている弁護士によく話を聞いてみるといいでしょう。
少しでもるうるうさんのご参考になれば幸いです。
弁護士による法律相談なら東京・南青山の一途総合法律事務所
ホームページ http://www.ichizulaw.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人が自営業の事業資金として借りた約1,300万円の返済が難しく、この度弁護士さんに相談し自己破産申請をする方向で検討しております。自宅はローンを支払始めて2年半ほどで約3000万円程残っており… [続きを読む]
るうるうさん (神奈川県/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A