対象:会計・経理
中村 亨
公認会計士
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個人事業主開業届け提出の適切なタイミング
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開業届けの提出についてですが、副業としてされている仕事が日本に帰国後、本業としてされる場合は、1月から開業届けを提出することになります。
もし、副業の仕事とは異なる業種になる場合は、中国の仕事が終了し、日本に帰国してから開業届けを提出することになります。
提出の期限は開業のあった日から1ヶ月以内に提出となっておりますので、1月1日から開業する場合は、1月末までに提出となります。
帰国のタイミング上、1月末までの提出が困難な場合は、管轄の税務署へ問い合わせしていただければ、提出期限を過ぎてからでも大丈夫な場合もあります。
なお、青色申告の申請については、3月15日までとなっております。
1月1日に開業した場合でも、3月15日までに申請すれば、青色となることができます。
ただし、1月16日以降に開業する場合は、2ヶ月以内となりますので、注意が必要になります。
評価・お礼
mikam さん
早速のご回答、ありがとうございました。
帰国後は、普通の会社員(=給与)をするかたわら、勤務先に了解を取って副業として行うつもりです。副業ですが、コンスタントに仕事があり、収入が20万円を超えることから個人事業主の届出を考えています。
私の場合は、来年3月の帰国後に届出すればよいということですね。
考えれば考えるほど混乱していましたが、すっきりしました。ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、中国で働く一方、副業として日本にある会社から翻訳の仕事を請負契約しています。仕事は毎月コンスタントにあります。
先方の会社の説明では、私は1年のほとんどを中国で生活する… [続きを読む]
mikamさん
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