対象:会計・経理
案件単位単位での業務委託契約でシステム開発の請負をしております、個人事業主です。
個人事業主の場合必ず請求金額から源泉徴収し支払わなければならないといわれましたが、今回複数の個人事業主のまとめ役として一括で発注を受けておりますので、源泉されてしまうと、他のメンバーに支払い後手元にほとんど残らなくなります。来春に確定申告をすれば還付されますが、ずいぶんと先のことですし、金額も大きいので、源泉しないようにお願いしているのですが、税務署からの指導の為ダメとのことです。他の取引先ではシステム開発の外注発注の場合、源泉しない企業もありますが、やはり必ず源泉されなければならないのでしょうか。
naboyamaさん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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個人事業の場合は源泉ですね
外注先が個人の場合、
源泉を引いた金額で支払をしなければならないことになっています。
源泉は、個人が申告をするとは限らないので、
徴収の合理化、徴収漏れの防止のために行われる制度のため、
源泉無しで支払われたとしても、
税務調査において源泉税を追徴される場合も多いのが実情です。
そのような状態ですので、源泉を引いた金額でしか支払を受けられなくても、
法制度上は、仕方がないことになります。
源泉税を引かないで支払う会社もあるかと思いますが、
先方が税務署から指導を受けた上で、
源泉を引いているのであれば、源泉無しでの支払いは期待できないでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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