対象:教育資金・教育ローン
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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弁護士に相談すべきでしょう。
2008/10/14 08:50
こうちやんさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
学資保険の契約手続上、解約返戻金は原則、契約者が受取となりますし、
手続を済ませてしまった以上、解約返戻金は取り戻せません。
(保険会社には何を言っても通じません。)
しかし、
「保険の契約者名義変更する事に元夫も同意し書類に署名、捺印迄進んでいる」
のでしたら、取り戻せる可能性は十分にあるでしょう。
弁護士等に相談すべきかと思われます。
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このQ&Aの回答
専門家に依頼する事をお勧め致します。
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/13 20:11
学資保険の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/14 20:12
解約の件
笹島 隆博(医療経営コンサルタント)
2008/10/13 18:52
学資保険について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/14 07:58
家庭裁判所の調停で話し合いを!
澤田 勉(保険アドバイザー)
2008/10/14 11:27
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