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対象:教育資金・教育ローン

学資保険について

マネー 教育資金・教育ローン 2008/10/13 18:09

私は、5年前に子連れで結婚し最近離婚しました。学資保険は5年前から継続しています。契約者は元夫ですが保険料は実父に出してもらっていました。
離婚後は養育、経済面も私にあります。離婚にあたって
保険の契約者名義変更する事に元夫も同意し書類に署名、捺印迄進みその他の書類を揃えている間に元夫が解約手続きを済ませてしまいました。当然解約保険金(約100万)は契約者の元夫に入る事になるとおもいます。しかしながら元夫は一銭も出していないのに名目上の契約者といゆうだけで解約保険金を受け取る事が妥当なのでしょうか?私達親子には一切の権利はないのでしようか。どうしたら良いか教えてください。

こうちやんさん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )

回答:6件

植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

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専門家に依頼する事をお勧め致します。

2008/10/13 20:11 詳細リンク

はじめして、こうちゃん様。アイスビィの植森宏昌です。

お問い合わせの件ですが、契約者の元ご主人様に権利があります。早い段階で契約者変更をしていなかったのが問題ですね。実際問題、取り返すのは難しいかと思います。

先ずは元ご主人様と一度、話し合いを持たれ、それでも駄目な場合は、専門家への相談や依頼が必要になるかと思います。役所等で無料の弁護士相談会等も実施されていますので一度、資料を揃え相談に行かれる事をお勧め致します。

回答専門家

植森 宏昌
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渡辺 行雄 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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学資保険の件

2008/10/14 20:12 詳細リンク

こうちゃんさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『保険の契約者名義変更することに元夫も同意し書類に署名、捺印まで進みその他の書類を揃えている間に元夫が解約手続きを済ませてしまいました。』につきまして、こうちゃんさんが記入している通りと言うことになりますと、詐害行為に該当するかも知れません。

尚、専門は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、弁護士さんとなりますので、改めて弁護士さんにご相談ください。

オールアバウトの相談コーナーにも弁護士さんが登録していると思われます。

お金が返ってくるといいですね。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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笹島 隆博

笹島 隆博
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解約の件

2008/10/13 18:52 詳細リンク

始めましてこうちゃんさん。

残念ですが名義変更していなかったことが、仇になったようですね。

誰に保険料を誰に出してもらっていても、契約者が前夫では権利は彼にあります

ので、取り返すのはかなり難しいことではないかと私は思います。

これ以上の詳しい権利関係の事に関しては、保険アドバイザーやファイナンシャ

ルプランナーに相談しても、分野違いですので解決できませんので、これより先

は弁護士に相談してください。

補足

愛知県弁護士会の法律相談所などが載っていました
ので、目を通してみてください。

http://www.aiben.jp/page/soudan.html

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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学資保険について

2008/10/14 07:58 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

契約者名義変更する事に元夫も同意し書類に署名、捺印迄進んで解約手続きされるのは
それは契約違反ですね。どのような協議かが把握できませんが、ひどい話ですね。

形式上は解約保険金は契約者のものですが、上記のような同意であり、かつこれまでこうちゃんさんが支払った証拠があればなおベターです。その上で弁護士や法律相談など専門家に相談ください。きっと取り戻せるでしょう。

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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弁護士に相談すべきでしょう。

2008/10/14 08:50 詳細リンク

こうちやんさん、こんにちは。フォートラストの大関です。

学資保険の契約手続上、解約返戻金は原則、契約者が受取となりますし、
手続を済ませてしまった以上、解約返戻金は取り戻せません。
(保険会社には何を言っても通じません。)

しかし、
「保険の契約者名義変更する事に元夫も同意し書類に署名、捺印迄進んでいる」
のでしたら、取り戻せる可能性は十分にあるでしょう。

弁護士等に相談すべきかと思われます。

澤田 勉

澤田 勉
保険アドバイザー

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家庭裁判所の調停で話し合いを!

2008/10/14 11:27 詳細リンク

こんにちは。
ライフィの澤田でございます。

保険契約上、元夫名義の保険であれば契約者である元夫に
解約返戻金が行ってしまいます。

本来ならば解約よりも名義変更のほうが、
ムダにならずに済むとは思いますが・・・。

実際に保険料を支払ったのが実父であることは
証明できるのでしょうし、裁判所の調停で話し合いを
行うのが良いのではないでしょうか?

弁護士さんに依頼するよりも安価で済むはずですので。

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