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対象:教育資金・教育ローン

学資保険の満期保険金への課税

マネー 教育資金・教育ローン 2011/08/16 06:38

17年前に全期前納で加入した娘の学資保険が、来年満期を迎えます。
夫が契約者・受取人になり、保険金額100万円のものに加入しました。
支払った保険料額は60万円足らずです。
その後、離婚に伴って契約者・受取人を私に変更しました。
他にも同じ年に満期になる学資保険が何件もあるため、課税が気になります。
お聞きしたいことは、この保険が夫から私への贈与になるかどうかです。
共働き夫婦でしたので、共有の預金から支払いました。
契約者=保険金の負担者として認めていただけるのなら、贈与として110万円以下は課税されないと思うのですが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。

bycicle123さん ( 兵庫県 / 女性 / 51歳 )

回答:1件

釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

2 good

学資保険にかかる税金につきまして

2011/08/17 09:23 詳細リンク

bycicle123 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
http://www.bys-planning.com

詳細は税理士さんや税務署で確認していただきたと思いますが、
保険について基本的な課税関係だけお話させていただきます。

契約者変更時点で元夫からbycicle123様への贈与になります。
その時点の解約返戻金が贈与税の対象です。
ですが、保険金額100万円の契約ですから、その時点で解約返戻金が
110万円以上になることはありえないので、課税されません。

また満期保険金は一時所得ですから、特別控除50万円がありますので、
利益が約40万円ですから課税されません。
ですが、同じ年に他の一時所得があれば合算で50万円
以上になれば、課税対象となりますのでご注意ください。

よろしくお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://www.bys-planning.com

ファイナンシャルプランナー
贈与税
控除
学資保険

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