対象:家計・ライフプラン
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扶養の範囲について
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はじめまして、みこまま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養(配偶者控除が受けられる)の範囲は1月から12月までの給与収入が103万円以下です。
103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除が受けられます。
社会保険上の扶養の範囲は扶養に入ってからの1年間の収入が130万円未満です。
扶養の調査などがあり、年収ではなく直近の月額収入で判断される場合もあります。平均した月額収入が10.8万円(130万円÷12月)を超えなければ扶養の範囲です。
また、ご主人の会社から扶養手当などが支給されていましたら、そちらの基準も確認しておく必要がありますね。
評価・お礼
みこまま さん
ご回答ありがとうございました。
130万未満の範囲で、がんばって働こうと思います。
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