対象:保険設計・保険見直し
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指定代理請求
はじめまして、かーてん様。アイスビィの植森宏昌です。
指定代理請求とは何かを詳しく書きますと、被保険者本人(保険の対象者)が保険金を請求出来ない「特別な事情」がある時に、事前に指定した代理人が保険金を受け取れる制度の事を言います。
特定疾病保障保険やリビング・ニーズについては被保険者本人が受取人になっていますが代理人が保険金を受け取れるように、被保険者の同意を得て事前に指定代理請求人を指定する事が出来ます。中には高度障害保険金や入院給付金等も指定代理請求制度を取り扱っている保険会社もあります。
但し、死亡給付金受取人が保険料払込免除のご請求時において下記のいずれかに該当する場合
は、代理請求人としての取扱いを受ける事は出来ませんのでご注意ください。
1.未成年者(親権者を含みます)
2.成年被後見人(後見人を含みます)
3.破産者で復権を得ない者
他にも保険料払込免除の事由を故意に生じさせた者、又は故意に被保険者がその保険料払込免
除を請求出来ない特別な事情を招いた者も代理請求人としての取扱いを受ける事は出来ません。
補足
※特別な事情とはどの様なケースかを、某保険会社に聞いてみました。その答えが下記となります。
本人が、余命もしくは病名を知らされていないので、請求出来ないケース
本人が、心神喪失の状況にある為、請求出来ないケース
※指定代理請求人の範囲
請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族となります。
回答専門家
- 植森 宏昌
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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