対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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死亡保険金のある生命保険に入りました。代理請求特約がついていますが、死亡受取人が未成年者の場合には、代理人としての取り扱いを受けることはできないとただし書きされています。
私は母子家庭なので、小学生の子供を死亡受取人にしています。
代理請求特約を使えるためには、死亡受取人をかえた方がいいのでしょうか。
かーてんさん ( 秋田県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
指定代理請求
はじめまして、かーてん様。アイスビィの植森宏昌です。
指定代理請求とは何かを詳しく書きますと、被保険者本人(保険の対象者)が保険金を請求出来ない「特別な事情」がある時に、事前に指定した代理人が保険金を受け取れる制度の事を言います。
特定疾病保障保険やリビング・ニーズについては被保険者本人が受取人になっていますが代理人が保険金を受け取れるように、被保険者の同意を得て事前に指定代理請求人を指定する事が出来ます。中には高度障害保険金や入院給付金等も指定代理請求制度を取り扱っている保険会社もあります。
但し、死亡給付金受取人が保険料払込免除のご請求時において下記のいずれかに該当する場合
は、代理請求人としての取扱いを受ける事は出来ませんのでご注意ください。
1.未成年者(親権者を含みます)
2.成年被後見人(後見人を含みます)
3.破産者で復権を得ない者
他にも保険料払込免除の事由を故意に生じさせた者、又は故意に被保険者がその保険料払込免
除を請求出来ない特別な事情を招いた者も代理請求人としての取扱いを受ける事は出来ません。
補足
※特別な事情とはどの様なケースかを、某保険会社に聞いてみました。その答えが下記となります。
本人が、余命もしくは病名を知らされていないので、請求出来ないケース
本人が、心神喪失の状況にある為、請求出来ないケース
※指定代理請求人の範囲
請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族となります。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
指定代理請求につきまして
かーてん 様
ご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
指定代理請求人が未成年などで、請求意思が困難な場合は、代理人などが請求されても保険金がおろされないことになってしまいます。
今回かーてん様が加入された保険が死亡保障だけの保険だとすれば、指定代理人からの請求があるのは、高度障害保険金とリビングニーズ保険金になります。
保険はもし万が一があった場合のために加入するものであるわけですから、指定代理請求人は請求意思が可能な方にされる方が良いでしょうね。
もし医療特約が付加された保険でも指定代理人は請求意思が可能な方の方が安心です。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
かーてんさん
約款を読んでもよく分からなくて質問しました。
約款で使われている言い回しは、イライラします。
わかりやすい言葉で説明していただいて、うれしいです。
かーてんさん
代理請求特約について2
2008/10/05 00:04返信ありがとうございました。
もう一度、確認させてください。
私が入っている保険は、医療保険というのでしょうか、病気やケガでの入院や手術時にお金がおりてくるものです。最近、営業の人に勧められて、死亡時にもお金がおりてくるように、グレードアップして、掛け金も数千円高くなりました。
代理請求人は死亡保険受取人とする。しかし、未成年者の場合はダメ。ということは、私が死亡したとき、子供を死亡受取人にしていたら、保険金は下りてこないということなんでしょうか。
かーてんさん (秋田県/39歳/女性)
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