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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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業務上横領

2008/09/30 11:15
(
5.0
)

使い込みは業務上横領という犯罪で、法定刑は10年以下の懲役です(刑法253条)。

告訴するかしないかは被害者(この場合は会社)の自由ですから、強制的に止める方法はありません。謝罪し賠償することで許して貰うことを期待するしかないのです。

どうしても全額一括返済が出来ない場合でも、まとまった額の頭金を用意し、残りは分割で支払うこと、連帯保証人をつけたり不動産の担保を提供したりすることで誠意を示し、被害者が納得してくれることもあります。

告訴され、警察が捜査を始めても、特に本人へ連絡と言うことはなく、取り調べのための呼び出しがあることや、場合によってはいきなり強制捜査(捜索や逮捕)ということもあります。

評価・お礼

naho-naho さん

ご回答有難う御座いました。
法律の知識など全然無い為、どうなってしまうのだろうと、すごく不安でした。
ご回答頂き、告訴されるとどうなるか、分かりましたので、心構えが出来ました。
本当に有難う御座いました。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

使い込み

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/09/29 12:48

主人が、会社のお金を800万円程、使い込んでいた事が発覚しました。会社の方からは、1ヶ月後迄に全額返済と退職を言い渡されています。もし返済出来なければ、告訴されるとの事です。告訴された場合、どの位の罪になりますか… [続きを読む]

naho-nahoさん (神奈川県/34歳/女性)

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