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対象:刑事事件・犯罪

業務上横領罪

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/08/22 22:53

兄弟が約5000万円の会社のお金を横領した事が発覚しました。会社との話し合いの初日に家族が連帯保証人になりサインをさせられてしまいました。まだ話し合いは続いており、頭金を払い事件を起こした本人が働きながら返金するという案も出てますが、もし払えない場合は家族に負担がかかる為、家族は警察に自首してもらおうかと考えてます。家族は年老いており返金出来る経済力と財産がありません。自首した場合、当然有罪になると思うのですが、その場合も会社に返金する義務がありますか?また当事者が服役中で、返済できない場合はどのようになるのでしょうか?また一度サインしたものは取り消せませんか?大変困っております。ご回答よろしくお願いします。

myd1234さん ( 三重県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

5 good

返済義務は残ります

2008/08/29 17:18 詳細リンク
(5.0)

本人が刑事事件に問われて有罪となり服役しても、民事上の損害賠償責任は残ります。

また、連帯保証人の責任も同様です。

成人が事情を承知のうえで連帯保証のサインをしてしまうと、特別の事情(精神異常とか酔っていたとか)がない限り取消しは出来ません。

ただ、資力がなくて払えない親にまで会社がしつこく支払いを求めてくるかどうか、会社次第です。

評価・お礼

myd1234さん

ご回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。

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