対象:刑事事件・犯罪
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数名の会社に勤務している者です。
社長は資金繰りが難しくなり、I氏が持ち込んだ請負の話でA社と共同で行うということで協力金としてA社から数百万を預かり、給与・経費として使用しました。
その後その請負自体が無い話であったことがわかり、A社より全額を返済するように言われましたが、業績も悪くその資金が無く返済できずにいると、嘘の話でお金を騙し取ったとして、警察に被害届を提出するそうです。
そこで私についても金銭受け渡しの場にいたのだから共犯だと言ってきました。私は当然騙す話であるとは認識していませんし、実際に発生する請負だと思っていましたので困惑しています。私自身はA社に対し誠実に対応しているつもりですし、少しでも返せということで数万ですが個人(振込み名は会社)で払いました。
正月を前にして毎日警察が逮捕しに来るのかと不安で精神的にも辛い状態です。何か今のうちにやっておくことはあるのでしょうか?
ちなみに金銭授受の時期は取締役でしたが関係ありますか?
モッカさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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共犯にはなりません
刑事事件で詐欺の共犯になるのは、主犯と一緒になって騙してお金をとるという意思(故意)がある場合ですから、貴方の場合は共犯にはなりません。心配する必要はありません。
損害を賠償するのも、あなた個人の責任ではなく会社(社長)の責任ですから、個人行動は控えた方が良いでしょう。
あなたが担当取締役だった場合、賠償責任の有無は、その話が嘘だと見抜けなかったことに過失があるか否かによります。
評価・お礼
モッカさん
ご回答ありがとうございました。
精神的な不安が多少減りました。以降問題がありましたら再度ご相談させてください。
(現在のポイント:-pt)
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