対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養の収入基準について
komoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の収入基準は健康保険組合によって独自の基準があったりしますが
一般的には将来にわたる1年間の収入が130万円を超えた段階で扶養を外れます。
ご主人がアルバイトなどをされていて、月108,334円(130万円÷12か月)以上が数ヶ月続くと年収換算130万円以上とみなします。
また、失業給付などを受給されるとその間扶養に入れません。
また、komoさんご自身の収入の半分以下という基準もあります。
上記のいずれも該当しない場合は、独自の判断かと思いますので、どうして資格喪失なのかを問い合わせてみるといいでしょう。
扶養に入れない場合は国民健康保険です。任意継続は退職後すぐに手続きをしないとできませんので今からでは間に合いません。
国保にも収入が激減した場合には減免措置がありますので自治体に問い合わせてみるといいでしょう。
4〜9月は扶養に入っていらっしゃったということであれば、国民年金は第3号です。
免除申請はしなくても保険料は発生しません。
保険料を払わないことは同じでももらう時の金額は異なりますよ。
3号の期間は払っているものとして年金に反映しますが免除期間は3分の1しか反映しません。
これも調べてもらう必要がありますね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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