対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
私の旦那の健康保険のことでご教授お願いいたします。
昨年の3月末まで就業しておりましたが、4月より学生となりました。3月末までは前職の社会保険へ加入しておりました。
私が派遣社員で働いているので、健康保険は私の被扶養者となるように致しました。厚生年金は、国民年金へ切り替え学生の期間は支払いを免除してもらえる手続きを致しました。
ただ、昨年の旦那の年収が130万円を超えていたようで、08年10月1日で被扶養者資格を削除すると通知がありました。
被扶養者資格の年収130万円とは、昨年4月〜12月までの収入で計算されているのか、それとも1月〜12月で計算されるものなのでしょうか?
そしてこの先は国民健康保険へ加入したほうがよいのか、社会保険の任意継続としたほうがよいのかアドバイス下さい。
komoさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
任意継続被保険者は・・・・
はじめまして、komoさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
収入は1月から12月の年間で計算されます。
ただ、今後の保険の加入で任意継続被保険者を考えられておられますが、こちらは退職後20日以内に手続きをしないと加入できませんので、選択は出来ないことになります。
ですので今年は国民健康保険の加入をしておきましょう。
ご主人様が数年間は学生をされるのであれば、komoさんの扶養になる事が出来るようになったら手続きをされると良いでしょうね。
詳しい事は、komoさんの加入している健康保険組合に確認するのが良いでしょう。
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の収入基準について
komoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の収入基準は健康保険組合によって独自の基準があったりしますが
一般的には将来にわたる1年間の収入が130万円を超えた段階で扶養を外れます。
ご主人がアルバイトなどをされていて、月108,334円(130万円÷12か月)以上が数ヶ月続くと年収換算130万円以上とみなします。
また、失業給付などを受給されるとその間扶養に入れません。
また、komoさんご自身の収入の半分以下という基準もあります。
上記のいずれも該当しない場合は、独自の判断かと思いますので、どうして資格喪失なのかを問い合わせてみるといいでしょう。
扶養に入れない場合は国民健康保険です。任意継続は退職後すぐに手続きをしないとできませんので今からでは間に合いません。
国保にも収入が激減した場合には減免措置がありますので自治体に問い合わせてみるといいでしょう。
4〜9月は扶養に入っていらっしゃったということであれば、国民年金は第3号です。
免除申請はしなくても保険料は発生しません。
保険料を払わないことは同じでももらう時の金額は異なりますよ。
3号の期間は払っているものとして年金に反映しますが免除期間は3分の1しか反映しません。
これも調べてもらう必要がありますね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A