対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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任意継続被保険者は・・・・
2008/09/20 10:18
はじめまして、komoさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
収入は1月から12月の年間で計算されます。
ただ、今後の保険の加入で任意継続被保険者を考えられておられますが、こちらは退職後20日以内に手続きをしないと加入できませんので、選択は出来ないことになります。
ですので今年は国民健康保険の加入をしておきましょう。
ご主人様が数年間は学生をされるのであれば、komoさんの扶養になる事が出来るようになったら手続きをされると良いでしょうね。
詳しい事は、komoさんの加入している健康保険組合に確認するのが良いでしょう。
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このQ&Aの回答
扶養の収入基準について
(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/21 06:25
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