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ファイナンシャルプランナー

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ご主人の健保に問い合わせを

2008/09/19 06:34

ちょのさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

一般的には出産手当金の日額が3612円以上の場合は年収換算130万円(3612円×30日×12か月)以上と考え、その間は扶養に入れないとしているところが多いのですが、扶養の収入基準に関しては健康保険組合に任せられていますので、ご主人の会社に問い合わせてみてください。

扶養に入れない場合は国保または現在の健康保険を任意継続ということになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

退職後の保険

マネー 年金・社会保険 2008/09/18 23:55

来年2月に出産予定の者です。
出産を理由に退職する予定です。
現在は自分の会社の健康保険に入っています。出産手当金を受給できるよう、退職日は来年1月で退職後42日以内の出産となります。
出産後は旦那の扶養とな… [続きを読む]

ちょのさん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aの回答

退職後の保険 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/19 09:31

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