対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
来年2月に出産予定の者です。
出産を理由に退職する予定です。
現在は自分の会社の健康保険に入っています。出産手当金を受給できるよう、退職日は来年1月で退職後42日以内の出産となります。
出産後は旦那の扶養となり、旦那の健康保険に加入且つ年金も第三号被保険者(?)を考えています。
旦那の会社の扶養条件は、妻の退職後その年の12月までの収入が130万以下となっているので、出産手当金を受給しても130万は超えないので扶養条件はクリアされているかと思います。
質問したいことは、退職した段階で扶養となっても出産手当金は問題なくもらえるのでしょうか?
それとも手当金を受給されるまでは自分だけで国民健康保険に入る必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちょのさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
-
ご主人の健保に問い合わせを
ちょのさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的には出産手当金の日額が3612円以上の場合は年収換算130万円(3612円×30日×12か月)以上と考え、その間は扶養に入れないとしているところが多いのですが、扶養の収入基準に関しては健康保険組合に任せられていますので、ご主人の会社に問い合わせてみてください。
扶養に入れない場合は国保または現在の健康保険を任意継続ということになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
退職後の保険
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養は130万基準が多く、出産手当金日額が3612円以上の場合は扶養に入れない可能性が高いです。しかしこれは健康保険組合などにより異なりますので、ご主人の会社に確認しましょう。
扶養に入れない場合は、任意継続か国民健康保険ですが、これまでの年収によりますが、任意継続がベターな場合が多いです。
出産近いですから体調に気を付けてくださいね。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A