退職後の保険 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

退職後の保険

マネー 年金・社会保険 2008/09/18 23:55

来年2月に出産予定の者です。
出産を理由に退職する予定です。
現在は自分の会社の健康保険に入っています。出産手当金を受給できるよう、退職日は来年1月で退職後42日以内の出産となります。
出産後は旦那の扶養となり、旦那の健康保険に加入且つ年金も第三号被保険者(?)を考えています。
旦那の会社の扶養条件は、妻の退職後その年の12月までの収入が130万以下となっているので、出産手当金を受給しても130万は超えないので扶養条件はクリアされているかと思います。

質問したいことは、退職した段階で扶養となっても出産手当金は問題なくもらえるのでしょうか?
それとも手当金を受給されるまでは自分だけで国民健康保険に入る必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ちょのさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

ご主人の健保に問い合わせを

2008/09/19 06:34 詳細リンク

ちょのさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

一般的には出産手当金の日額が3612円以上の場合は年収換算130万円(3612円×30日×12か月)以上と考え、その間は扶養に入れないとしているところが多いのですが、扶養の収入基準に関しては健康保険組合に任せられていますので、ご主人の会社に問い合わせてみてください。

扶養に入れない場合は国保または現在の健康保険を任意継続ということになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

退職後の保険

2008/09/19 09:31 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養は130万基準が多く、出産手当金日額が3612円以上の場合は扶養に入れない可能性が高いです。しかしこれは健康保険組合などにより異なりますので、ご主人の会社に確認しましょう。

扶養に入れない場合は、任意継続か国民健康保険ですが、これまでの年収によりますが、任意継続がベターな場合が多いです。

出産近いですから体調に気を付けてくださいね。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

扶養について ちょのさん  2008-11-25 02:59 回答1件
雇用保険受給後アルバイトをした場合 すみえさん  2006-09-01 19:27 回答1件
失業保険について(再質問) まなみ1984さん  2012-07-19 18:40 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)