対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
公務員に特化したFPです(http://www.56fp.com)
特別国家ということは○○省ですね。公務員でも各共済により多少異なりますが、年額130万円未満(交通費込み)であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3か月平均で基準月額(108,334円)以上の収入がある方については、認定取消となります。
あらかじめ、基準月額を上回る月が3か月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。
公務員の共済の扶養条件は政府管掌より厳しいです。参考にしてください!
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この回答の相談
2008年6月よりパートで会社に勤務しています。
勤務は週5日、10時から17時までです。(社員は週5日9時間勤務)今現在の月収入は108000円を超えています。
会社側の話では、「12… [続きを読む]
ミユリンさん (千葉県/26歳/女性)
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