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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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誓約書の効力は限定的。提出要請自体は違法と言えない

2008/08/12 15:10

 まず就業規則で退職後のことを懲戒する旨を規定しているようですが、社内規定を根拠に社員でない人を懲戒する方法などある訳が無く、規定自体に法的拘束力はありません。退職時誓約書についても、例えば競業避止義務が記載されていても、基本的には職業選択の自由が優先されますし、秘密厳守ほかの条項についても、会社に対してよほどの違法行為や直接的損害があったと証明されない限り、ほとんど意味はありません。

 退職時に秘密厳守や競業避止義務を記載した誓約書の提出を求める例は結構あると思いますが、その効力は非常に限定的とされ、基本的には民法上の念書程度の意味合いしかないとされます。 
 ではなぜ誓約書を求めるのかというと、損害賠償を求めるような事態になった時に自分たちの主張を裏付ける材料の一つとしたいことと、退職者に対する心理的抑止効果を考えてということになるのだと思います。

 誓約書を提出することが労働者側のメリットになることはほぼありませんから、署名したくなければ当然拒否できますし、仮に署名を強制されたものならば、その効力自体がないとされます。
 ただ任意で提出を求める行為自体は違法とは言えないと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
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この回答の相談

退職届について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/07/30 21:35

就業規則にも、会社を辞めても、会社で知り得た秘密は守ることと、懲戒規定にあります。さらに念入りに、退職届の添付で、個人情報と会社のプライバシーを守る誓約書を提出させることとなっています。個人情報の遺漏は… [続きを読む]

ジョニーさん (福岡県/51歳/男性)

このQ&Aの回答

お礼 2008/08/20 10:38

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