対象:不動産売買
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税金について
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、住宅資金は支払った人の支払割合に応じて、所有権の持分割合を持つことがいいかと思います。
つまり、今回の住宅資金の総額に対して、ご自身が支払う分の300万円分の持分を持つということになるかと思います。
支出割合に応じていない場合ですと、やはり個人間の贈与と見なされることがあります。また、婚姻25年以上ですと、住宅に関する贈与の場合で税金がかからないケースがあります。
これらの詳細につきましては、お近くの税務署や無料の税務相談で必ずご確認下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
レモンママ さん
ご返答ありがとうございます。知らないことの怖さを痛感しています。相談窓口にて詳細を聞きに行きたいとも思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
住宅資金の支払いの件で質問です。300万を追加料金のために支払い予定なのですが、その300万を支払う為に貯金していた口座の名義が主人ではなく、私(妻)の名義です。貯めてきたお金は主人の給与から貯めたも… [続きを読む]
レモンママさん (静岡県/38歳/女性)
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