対象:不動産売買
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税金について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、住宅資金は支払った人の支払割合に応じて、所有権の持分割合を持つことがいいかと思います。
つまり、今回の住宅資金の総額に対して、ご自身が支払う分の300万円分の持分を持つということになるかと思います。
支出割合に応じていない場合ですと、やはり個人間の贈与と見なされることがあります。また、婚姻25年以上ですと、住宅に関する贈与の場合で税金がかからないケースがあります。
これらの詳細につきましては、お近くの税務署や無料の税務相談で必ずご確認下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
レモンママさん
ご返答ありがとうございます。知らないことの怖さを痛感しています。相談窓口にて詳細を聞きに行きたいとも思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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住宅所得時の税金について
レモンママ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
婚姻期間中に貯めた貯金は、その期間の収入に応じて案分してみてくれる場合がございます。
例えば、貯金をした期間は奥様が専業主婦で収入はご主人様だけだった場合、例え奥様名義の通帳にあるお金だとしても、それはご主人様の所持金と見られる場合がございます。(この場合、奥様はお金の管理をしているだけとされています)
詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
レモンママさん
何も考えずに、口座間のお金を移動していたことをとても悔やんでいます。無知は怖いと痛感いたしました。丁寧にお答えいただきありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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