対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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妻の連れ子とは結婚できません
質問者の矢金さんは亡くなった妻とは正式に結婚(婚姻届けを提出した法律上の婚姻)をしたのですね。そうすると、連れ子とは直系姻族、つまり配偶者の親、子や孫という関係になります。
民法735条前段は、「直系姻族の間では、婚姻をすることができない。」として、このような場合の結婚を禁止しています。しかも、同条後段では、配偶者の死亡などによって「姻族関係が終了した後も、同様とする。」とされています。したがって、矢金さんは生涯、連れ子とは結婚が出来ないということになります。
このような規制があるのは、たとえ血はつながっていなくても、一度は義理の親子の関係にあった者同士の結婚は許されないという道徳によるものでしょう。
お嬢さんの幸せを考えるなら、結婚はあきらめるほかありません。17歳という年齢を考えれば、矢金さんのほうからお嬢さんに良く事情を説明して、納得させるべきでしょう。
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この回答の相談
10年前に世話になった先輩が亡くなる時、病床で奥様同席のもと、
「自分が死んだら、妻も理解しているから、妻と再婚してやってほしい」
と口頭で遺言を受け、同じ内容の遺言書もあった。お二人のお嬢… [続きを読む]
矢金さん (茨城県/29歳/男性)
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