対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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10年前に世話になった先輩が亡くなる時、病床で奥様同席のもと、
「自分が死んだら、妻も理解しているから、妻と再婚してやってほしい」
と口頭で遺言を受け、同じ内容の遺言書もあった。お二人のお嬢様はその時7歳。
「貴方はまだ若いから、こんなおばさんなんかと・・・」
と、遠慮して事実婚にしようとした奥様と再婚した時にお嬢様も一緒だった。
5年前に先輩の奥様である妻も先輩と同じ病気で、既に手遅れ状態だった。
やはりその時も、お嬢様同席のもとの病床で、先輩と同じように
「娘は貴方の人柄から惚れていて、判断も出来ているから、娘と結婚してやってほしい」
と言われた時、お嬢様は12歳。
奥様が事実婚にしようとした経緯もあり、最初からお嬢様とは養子縁組をしていません。
この場合、養子縁組をしていない現在17歳のお嬢様と再婚できるのでしょうか?
何かとお忙しい中、宜しく御願い致します。
矢金さん ( 茨城県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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妻の連れ子とは結婚できません
質問者の矢金さんは亡くなった妻とは正式に結婚(婚姻届けを提出した法律上の婚姻)をしたのですね。そうすると、連れ子とは直系姻族、つまり配偶者の親、子や孫という関係になります。
民法735条前段は、「直系姻族の間では、婚姻をすることができない。」として、このような場合の結婚を禁止しています。しかも、同条後段では、配偶者の死亡などによって「姻族関係が終了した後も、同様とする。」とされています。したがって、矢金さんは生涯、連れ子とは結婚が出来ないということになります。
このような規制があるのは、たとえ血はつながっていなくても、一度は義理の親子の関係にあった者同士の結婚は許されないという道徳によるものでしょう。
お嬢さんの幸せを考えるなら、結婚はあきらめるほかありません。17歳という年齢を考えれば、矢金さんのほうからお嬢さんに良く事情を説明して、納得させるべきでしょう。
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