妻の連れ子との結婚について - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

妻の連れ子との結婚について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/02/11 23:40

10年前に世話になった先輩が亡くなる時、病床で奥様同席のもと、
「自分が死んだら、妻も理解しているから、妻と再婚してやってほしい」
と口頭で遺言を受け、同じ内容の遺言書もあった。お二人のお嬢様はその時7歳。
「貴方はまだ若いから、こんなおばさんなんかと・・・」
と、遠慮して事実婚にしようとした奥様と再婚した時にお嬢様も一緒だった。

5年前に先輩の奥様である妻も先輩と同じ病気で、既に手遅れ状態だった。
やはりその時も、お嬢様同席のもとの病床で、先輩と同じように
「娘は貴方の人柄から惚れていて、判断も出来ているから、娘と結婚してやってほしい」
と言われた時、お嬢様は12歳。
奥様が事実婚にしようとした経緯もあり、最初からお嬢様とは養子縁組をしていません。
この場合、養子縁組をしていない現在17歳のお嬢様と再婚できるのでしょうか?
何かとお忙しい中、宜しく御願い致します。

矢金さん ( 茨城県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

妻の連れ子とは結婚できません

2007/02/13 14:09 詳細リンク

質問者の矢金さんは亡くなった妻とは正式に結婚(婚姻届けを提出した法律上の婚姻)をしたのですね。そうすると、連れ子とは直系姻族、つまり配偶者の親、子や孫という関係になります。

民法735条前段は、「直系姻族の間では、婚姻をすることができない。」として、このような場合の結婚を禁止しています。しかも、同条後段では、配偶者の死亡などによって「姻族関係が終了した後も、同様とする。」とされています。したがって、矢金さんは生涯、連れ子とは結婚が出来ないということになります。

このような規制があるのは、たとえ血はつながっていなくても、一度は義理の親子の関係にあった者同士の結婚は許されないという道徳によるものでしょう。

お嬢さんの幸せを考えるなら、結婚はあきらめるほかありません。17歳という年齢を考えれば、矢金さんのほうからお嬢さんに良く事情を説明して、納得させるべきでしょう。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

養子縁組離縁について sorahikaruさん  2017-02-08 18:32 回答1件
婚族関係の終了 あいこさん  2006-12-21 15:04 回答1件
兄が長男という理由だけで遺産は渡さないと言う。 kumikkeさん  2015-10-20 15:20 回答1件
親の預貯金引き出しについて にいさんさん  2015-02-25 00:33 回答1件
遺産相続問題 ore100さん  2021-01-05 10:13 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)